未就学児までの医療費助成のペナルティ廃止を決定(厚生労働省方針)

年末までに結論を得るとされていた健康保険の減額調整措置(いわゆる「ペナルティ」)の見直しについて、
厚生労働省は2018年(平成30年)4月1日より、未就学児までの医療費助成については減額対象としない方針を決定した。

同省は12月17日には第6回国民健康保険制度の基盤強化に関する国と地方の協議において子ども医療費助成に係る国保の減額調整措置について(案)を提示、その中で「平成 30 年度より、未就学児までを対象とする医療費助成については、国保の減額調整措置を行わないこととしたい。」とし、当初、社会保障審議会医療保険部会では一部負担金や所得制限を設けている場合に限定すといった案も示されていたが最終的にこうした制限は設けないこととなった。
厚生労働省は12月22日に「「ニッポン一億総活躍プラン」に基づく子ども医療費助成に係る国保の減額
調整措置に関する検討結果について」(保国発1222第1号)で都道府県あてに見直し方針を通知し、今後、国民健康保険の事務費負担金等の交付額等の算定に関する省令(昭和47年3月3 日厚生省令第11号)等の一部改正を行うとしている。

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